違法建築物件の買取業者|売れないと諦める前に知るべきこと

公開日:2026年03月05日

違法建築の種類

  • 建ぺい率オーバー — 建築面積が基準を超過
  • 容積率オーバー — 延床面積が基準を超過
  • 無確認増改築 — 建築確認を取らず増改築
  • 用途違反 — 住居専用地域で店舗営業など
  • 接道義務違反 — 4m道路に2m接していない

違法建築とは?詳しく解説

違法建築(違反建築物)とは、建築基準法やその関連法規に違反して建てられた建物のことです。新築時に適法であっても、後の増改築や法改正によって違反状態になるケースもあり、これを「既存不適格建築物」と呼びます。

厳密には「違法建築」と「既存不適格」は異なります。既存不適格は建築時の法律には適合していたが、その後の法改正で基準を満たさなくなったもの。違法建築は建築時点から法規に違反しているものです。ただし、不動産売買の現場ではどちらも「売りにくい物件」として同様に扱われることが多いです。

違法建築が生まれる背景

違法建築が存在する主な理由は以下の通りです。

  • 無許可の増改築 — 居住スペースを増やすために、建築確認を取らずにカーポートや部屋を増築するケースが最も多い
  • 法改正による基準変更 — 1981年の新耐震基準、2003年のシックハウス対策など、法改正のたびに既存不適格が発生
  • 確認申請と異なる施工 — 建築確認では適法な設計で申請し、実際の工事では異なる仕様で建てるケース
  • 用途変更 — 住居として建てた建物を無許可で事務所や店舗に転用するケース

違法建築が売れにくい理由

  • 住宅ローンの審査が通らない — 金融機関は検査済証のない物件への融資を原則として行わない。買い手が現金購入できる場合に限られる
  • 仲介会社が取り扱いを断る場合がある — 大手不動産仲介は違法建築の仲介を社内規定で禁止していることが多い
  • 是正命令のリスクがある — 特定行政庁から違反部分の除却・是正命令が出される可能性がある
  • 建物の保険加入が制限される場合がある — 火災保険の引受けを拒否されるケースがある
  • 重要事項説明での告知義務 — 売主・仲介業者は違法建築の事実を買主に告知する義務があり、これが購入意欲を低下させる

違法建築の価格への影響

違法建築物件の市場価格は、適法な同等物件と比べて以下のように下がる傾向があります。

  • 軽微な違反(建ぺい率・容積率の小幅超過) — 適法物件の70〜80%程度
  • 中程度の違反(無確認増改築・用途違反) — 適法物件の50〜70%程度
  • 重度の違反(接道義務違反・構造的問題) — 適法物件の30〜50%程度

ただし、立地が良い物件や土地値が高いエリアでは、建物の違法性に関わらず土地としての価値で売却できるケースもあります。

売却の3つの方法

① 違反部分を是正して売却

増築部分の撤去や用途変更で違反を解消する方法。費用がかかりますが、通常の価格で売却できるようになります。是正工事の費用は違反の内容によって数十万円〜数百万円と幅があります。

是正工事を行う場合の注意点:

  • まず建築士に現状の違反内容を調査してもらう(費用目安:10〜30万円)
  • 是正計画を作成し、特定行政庁に相談する
  • 是正工事の完了後、検査済証(または報告書)を取得する
  • 是正にかかる費用と売却価格の上昇分を比較し、費用対効果を検討する

② 現状のまま買取業者に売却

是正費用を負担せずに売却できる最も手軽な方法です。訳あり物件専門の買取業者は、違法建築物件の取り扱いノウハウを持っており、以下のような対応が可能です。

  • 是正工事を業者負担で行い、再販する
  • 建物を解体し、更地として活用する
  • 違法状態を承知のうえで投資家に再販する

買取業者への売却は最短1週間程度で完了するため、早く処分したい方に適しています。

③ 更地にして売却

建物を解体すれば違法建築の問題は解消します。解体費用は木造で坪3〜5万円、鉄骨造で坪5〜8万円、RC造で坪6〜10万円が目安です。ただし、接道義務を満たさない土地の場合は再建築不可となるため注意が必要です。

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違法建築を売却する際の注意点

  • 告知義務を果たす — 違法建築であることを隠して売却すると、後から契約不適合責任を問われる可能性がある
  • 複数の業者に査定を依頼する — 違法建築の査定は業者によって評価が大きく異なるため、最低3社に見積もりを取る
  • 是正コストを把握しておく — 是正してから売る場合と、現状のまま買取に出す場合の比較材料になる
  • 固定資産税の状況を確認する — 未登記の増築部分がある場合、固定資産税が正しく課税されていない可能性がある

よくある質問

Q. 違法建築でも売れますか?

はい。違法建築であっても所有権の移転は可能です。一般の仲介では難しいですが、訳あり物件専門の買取業者であれば対応可能です。ただし、買取価格は適法物件より低くなります。

Q. 違法建築の種類は?

建ぺい率・容積率オーバー、用途違反、接道義務違反、無確認増改築、高さ制限違反などがあります。最も多いのは無確認増改築で、カーポートやサンルームの増築が該当するケースが多いです。

Q. 違法建築と既存不適格の違いは?

既存不適格は建築時には適法だったが法改正で基準を満たさなくなった建物、違法建築は建築時点から法規に違反している建物です。既存不適格の方が売却しやすい傾向がありますが、どちらも通常の売却は困難です。

Q. 違法建築を購入するリスクは?

住宅ローンが使えない、火災保険の制限、行政からの是正命令の可能性、将来の売却が困難、増改築時に建築確認が下りないなどのリスクがあります。

Q. 違法建築の是正費用の目安は?

違反内容によって大きく異なりますが、増築部分の撤去で50〜200万円、用途変更の手続きで30〜100万円程度が目安です。構造的な問題がある場合はさらに高額になることがあります。

違法建築かどうかを確認する方法

自分の物件が違法建築に該当するかどうかを確認するには、以下の手順が有効です。

  1. 建築確認済証・検査済証の有無を確認 — 手元にない場合は、管轄の特定行政庁(市区町村の建築指導課)で「建築計画概要書」を閲覧できる
  2. 登記簿と実測の比較 — 登記簿上の面積と実際の建物面積を比較。大幅な差がある場合は未登記の増築がある可能性
  3. 建築士による現地調査 — 専門家に依頼して現行法規との適合性を調査。費用は10〜30万円程度
  4. 建築計画概要書との照合 — 建築確認時の図面と現状を比較し、相違点がないか確認

検査済証がない建物は全て違法建築というわけではありませんが、金融機関の審査では検査済証の有無が重要な判断基準となります。2003年以前は検査済証の取得率が低く(1998年時点で約38%)、古い物件ほど検査済証がないケースが多いです。

まとめ

違法建築物件は一般市場では売りにくいですが、売却する方法は複数あります。是正してから売却、現状のまま買取業者に売却、更地にして売却の3つの選択肢を比較し、費用対効果の高い方法を選びましょう。

重要なのは、まず自分の物件がどの程度の違反に該当するかを把握すること。そのうえで、訳あり物件専門の買取業者に無料査定を依頼し、複数社で比較検討することが最善の進め方です。

💬 体験者の声

60代男性|無確認増築の戸建てを売却

「30年前に増築したカーポートと2階の部屋が未登記・無確認でした。地元の不動産屋には断られましたが、訳あり専門の業者に相談したら1週間で買い取ってもらえました。思ったより高値がついて助かりました。」

50代女性|容積率オーバーのマンションを売却

「相続したマンションが容積率オーバーで、住宅ローンが使えないと言われました。現金購入できる投資家を見つけてくれる買取業者にお願いし、相場の65%ほどで売却できました。」

※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。

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